石川県議会議員 盛本芳久

2009年5月総務企画委員会

総務企画委員会 会議記録

5月25日(月曜日)

所管事務調査について

(総務部関係)
(1) 職員の期末手当等に関する勧告等の概要について
(2) 平成21年第2回県議会臨時会提出予定案件について
 ア 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
 イ 平成20年度一般会計補正予算の専決処分について
(3) 平成21年第3回県議会定例会提出予定案件について
 ・ 石川県税条例の一部を改正する条例について
(4) 第1回「石川県公立大学法人化設立準備会議」について

(危機管理監室関係)
(1) 石川県新型インフルエンザ対策本部の設置について
(2) 石川県地域防災計画の見直しについて
(3) 石川県国民保護計画の見直しについて
(4) 石川県危機管理監室原子力安全対策室ホームページの外部からの侵入について

(企画振興部関係)
(1) 平成21年第3回県議会定例会提出予定案件について
(2) 並行在来線需要予測調査結果(概要)について
(3) 北陸新幹線建設促進石川県民会議の開催について
(4) 「新たな過疎対策法の制定を求める石川県総決起大会(仮称)」の開催について
(5) 小松・静岡便の就航日等の決定及び小松・仙台便の運航機材の小型化等について
(6) 小松・能登空港に関するアンケート調査結果の概要について
(7) カーゴルックス貨物便の一部運休について
(8) 「しいのき迎賓館」の指定管理者の募集について
(9) 大規模太陽光発電所の立地について

(県民文化局関係)
(1) 平成21年第3回県議会定例会提出予定案件について
(2) 「ラ・フォル・ジュルネ金沢音楽祭」の開催結果について
(3) 第1回シルバーセーフティドライブ支援事業の開催について

 

期末手当削減に関する人事院勧告について

◆盛本芳久 委員  期末手当に関する勧告についてお伺いしたいと思います。
 この勧告どおりに凍結をすることになれば、相当な影響が出ると思うのですけれども、現状、県内の市町で議会等開いてこの勧告どおり減額を実施する予定になっている数をお知らせください。
 それと、今、国の勧告も出ていますし、あと県、市町、それらを含めて県内の公務員で影響を受ける人が何人いるのか。そして、総額どれぐらいの減額ということになるのか、お聞かせ願います。


◎越島誠 地方課長  県内の人事委員会勧告に対する対応状況でありますけれども、現時点で各市と町から聞いているだけの情報でありますけれども、19市町のうち1町を除きまして、すべて勧告どおり実施すると聞いております。
 人数及び金額については、現在のところ把握しておりません。


◆盛本芳久 委員  人数、額はわからないということですが、では県の場合はもちろんわかっておると思うので、それはどれぐらいですか。


◎荒井仁志 総務部長  県に関しましては、一般会計、特別会計がありますけれども、その双方合わせまして全体で約14億9,000万円余の削減になると試算しております。


◆盛本芳久 委員  国家公務員の方も県内におられるわけですけれども、その辺の数字はわかりますか。


◎荒井仁志 総務部長  この辺につきましては、現時点では把握していないところであります。


◆盛本芳久 委員  そうすると、次の質問もわからないのかと思いますけれども、公務員給与に、その給与体系というものを準用しているような団体等もあると聞いていますし、これによって影響を受ける事業所等も多くあるのではないかと思うのですけれども、その辺の影響がどのように出てくるかという予測はある程度されていますか。


◎荒井仁志 総務部長  今、民間に関しましては基本的には民間における状況に応じて、いわゆるボーナスの額は決定されていくのだろうと思っておりますし、県のいわゆる給与水準に準拠するような団体もあろうかと思いますが、基本的には民間においてはそれぞれで御判断いただくことになろうかと思っております。


◆盛本芳久 委員  そうすると、この中身、トータルで県内のいろんな経済活動の消費という面に関してどのような影響が出るか余り考えてないようなお答えだったかと思うのですけれども、景気というのは一種ムードが相当あると私も思いますし、今、いろいろな景気対策も打たれて定額給付金等も出ているようなそんな中で、公務員のかなりの人数がこういう影響を受けることで、いろんなそういう消費に対する影響が出てくるのではないかと懸念するわけですけれども、もう一度お聞きしますけれども、その辺の影響についてはないと考えておられるのですか。


◎荒井仁志 総務部長  公務員のボーナスの今回の勧告の実施、これが県内の経済等に影響を及ぼす点について、やはり御指摘のような御懸念もあるのかということですけれども、他方で今回、人事委員会におかれましては、人事院でなされた特別調査に基づきまして民間の夏季の一時金が前の年よりも大きく減少することがうかがえたことを踏まえて、今回、民間の一時金と公務員の特別給の間に大きな乖離があるのは、これは適当ではないと。可能な限り民間の状況を公務に反映することが望ましいと御判断されたと。また、こうした中で公務員の12月期の特別給、これがあるわけですが、6月期の特別給をそのまま支給して、12月の特別給でもって1年間の精算をしてしまうことにした場合には、これは結果的に12月期の大きな減額になる。このような可能性もあると。こういうことを踏まえ、考え合わせまして、今回の6月期の特別給で情勢適用の原則、そして均衡の原則に基づいて調整的な措置を講じなければいけない。あくまで暫定的な措置として今回0.2月の凍結を勧告されたと受けとめておるところでありますので、こうしたことからしますと、やはり民間の給与水準につきましては、これは当然民間企業の皆さんにおかれまして、その企業の状況に応じて御判断いただくべきものでありますので、ここのところはやはりしかるべく対応していかなければいけないのではないかと考えているところであります。


◆盛本芳久 委員  それは次に聞こうと思っていた話ですけれども、影響についてはお答えなかったのですけれども、それはそれで仕方ありません。
 そうすると、人事院の勧告ですけれども、これは今、部長言われたような理由で特別調査がなされたという、それと12月まで行くとさらに大きくという、そういう理由のようですけれども、私はやっぱり多分に政治的な圧力というかそういうものがあったと思っておるのですけれども、従来のルールでいえば、これは過去1年間分をきちんと精査して調査した上で、人事院であれば夏、委員会であれば秋にきちんとその結果を出して、そこで調整する。それで大きな減額もあり得るのかもしれませんけれども、そういうルールをきちっとやるべきであったし、そういうふうにはなっていないのですけれども、このやり方に関して人事委員会事務局長はどんなふうに考えておられますか。


◎窪田吉孝 人事委員会事務局長  人事院のほうでは、あくまで民間で公表された春季における妥結状況、これから見ますと10%を超える、ここ20年来ない2けたを超える減額になっている状況をとらえまして、これは国家公務員につきましても独自に調査して把握する必要があるという判断のもとに4月に特別調査を実施したと考えております。その結果、やはり13.2%という2けたを超える減額が出ております。
 ただ、この13.2%を2.15月分に掛けて得られた月数といいますのは0.28月となります。したがって、13.2%は調査したすべての企業の支給実績に基づくものではないといった要素はあるわけですので、そこの0.28月分を、これをその内輪の0.2月分に抑制した形でとりあえず6月期において調整的に凍結したと考えております。
 そして、その0.2月分の凍結につきましては、先ほど申し上げましたように12月のボーナス、このときに今現在、我々人事委員会も鋭意調査をしておりますけれども、県内事業所の調査に基づく精密なデータに基づきまして調整をさせていただく。そのことによって、職員につきましては差し引きどちらが先に削られたから損であるから、後から削られたから得であるとかというようなことがないように勧告をさせていただきたいと、このように考えております。


◆盛本芳久 委員  私が聞きたかったのはそういうことでなくて、合わせてトータルで損だったとか得だったとか分割になったからよかったとかそういう話しじゃなくて、ルールとして8割ぐらいの従業員が未定という段階の調査の中でその数字も出てきているわけで、調査はきちんとしていない。そして、特別なやり方というそれもやっぱりこれまでのルールとは相当違う。それは緊急の事態という言葉で済まされておりますけれども、そこはやっぱりきちんと、そういうやり方をするのであれば労使合意のもとにしっかりやるべきだというふうな思いでそういう質問をしたのですけれども。
 これで人事委員会勧告をしなかった、見送った県が幾つかあると聞いておりますけれども、幾つぐらいあって、どんな理由でしなかったのでしょうか。


◎窪田吉孝 人事委員会事務局長  今回の6月期の期末・勤勉手当につきまして、都道府県の人事委員会のうち、いわゆる凍結をするべきだといった勧告をしなかった県が11県あります。これにつきましては、現在既に6月期のボーナスの支給月数が2.15よりも小さい。すなわち国よりも小さいという割合になっているとか、あるいは毎月の給与についてカットをするといった、既に減額措置がとられている。このような独自の給与の減額措置をとられているといった等の理由によるものが過半であると承知しております。


◆盛本芳久 委員  私が聞いているというか、ちょっと調べた理由によれば、やっぱりこのルールがきちんとなっていないので、そのやり方をして12月にちゃんとやるべきだと言っている県が相当あるように思いますし、それが現在の給与の減額というふうにリンクをさせているという、そういう認識なのですか。県もそういう考え方でこれから行くということですか。


◎窪田吉孝 人事委員会事務局長  いや、今申し上げましたのは、仮に6月のボーナスの月数が2.15月を採用している県でありましても、月額の給与、すなわち2.15掛けるベースである個々人の給与の額ですけれども、給与月額ですが、この給与月額が例えば1%であるとか3%であるとか、既に人事委員会勧告どおりの給料表ではなくて、財政的な理由によってカットされている。そうすれば2.15を乗じても国と同一の金額にならないわけですから、そういった意味で給料も下がっていると。そういうところにつきましても、それを考慮するといった意味で勧告を見送っているところがあるという、そういう意味であります。

県庁内におけるソフトの違法コピーについて

◆盛本芳久 委員  済みません、関連しまして。
 今回の違法コピーがあったソフト、プレゼンテーション用とか、あるいは製図用とか、たしか新聞では画像処理ソフトとかそういうのが出ていたと思うのですけれども、これはゲームソフトでもないわけですし、当然、業務に必要なソフトウエアということでありまして、パソコンを買えば基本ソフトとしてはワープロ、表計算なんていうものは付いていたりするわけですけれども、こういうものは、今はどうかわかりませんけれども、かなり高額なお金を出して買わなければならないというソフトですけれども、これはどうして、当初、購入をするということにならなかったのかというのがどうもすっきりしないのです。業務に必要なソフトであれば、これはきちんと予算化して買うということがあってしかるべきなのに、どうしてこういうものが起こったかということを考えると、私はわからないけれども、職員が節約するためにやったなんていうのもやっぱり何か組織的な感じがするのですけれども、そこら辺がどうもちょっとすっきりしないというのが一つあります。
 そこについてお聞きしたいのですけれども、それでこれらの違法の行為があったのは、部署にまたいでいるという話もありましたけれども、全くそういうことが行われていなかった部署というのがあるわけですか。


◎阿久澤孝 企画振興部長  まず、1点目の御質問であります。業務に必要だった場合には、なぜこういうことがあったのだということですけれども、基本的には我々の認識といたしましては、毎年このソフトウエアというものを部、課ごとの仕事に応じまして、例えば仕事がこういう形で変化してきているので、こういうソフトウエアが新たに必要になってくるとか、そういった状況においてはそういったものが要求として上がってくるわけであります。
 ただ今般、どういうきっかけでしたのか、ということについては必ずしも私どももいろんな案件あるのかもしれませんけれども、そういう形で新たにでは例えば、今1本あるのだけれどもさらに3本欲しいとか。もしくは、こういう新たなというような場合に、必ずしもその要求が上がってくるのではなくて、それがコピーという形で業務をこなしてきてしまって、結果としてこういう本数が必要なのであるということが正規な形で上がってこなかったということでありまして、そこに一つこういったことで、業務で使われていたにもかかわらずこういうことが行われたのは、そういうことが、原因が一つあるのではないかと思います。
 我々としては、今後、ソフトウエアの適正な管理を先ほどのように進めていく中で、当然必要なものは適正な形で購入し、使用させていくということにしたいと思っています。
 ただ、先ほど委員からありましたように、組織的という話につきましては、そういうことは、我々はないというふうに思っているところであります。
 また一方、部局ということにつきましては、ちょっとそれぞれ細かい組織だと改編等がありますので、大きく部局という面で見ますと、基本的には県庁内の部局においては、このような事案はどの部局にもあったということであります。


◆盛本芳久 委員  何となくすっきりはしないのですけれども、やはり今、これらのソフトは、かなり仕事の上では必要不可欠になってきていると思います。だから、恐らくすべてのパソコンにこれらすべてが必要かどうかちょっとわかりませんけれども、やっぱりその辺の基本的に必要な、十分な、仕事をする上で、ものというものをきちっとそろえていこうとしていなかったのではないかということに疑問を感じるわけでありまして、やはり違法なものをやめて、新しく購入しなければならないことになるわけで、やっぱりそれは基本的には予算から出すという、それはそういうふうにおっしゃっていました。出すものだろうと思いますし、そのことについて違法な行為があったということについては県民にちゃんとおわびをして、そしてやはり管理という部分に関して言えば、しかるべき方が処分をされなければならないと。
 基本的にはそんなふうに思うので、いわゆる負担するという問題については、私はちょっと疑問が残るのですけれども、その辺はどうですか。


◎阿久澤孝 企画振興部長  委員御指摘がありますけれども、先ほどちょっと申し上げましたけれども、やはりこういったコピーが行われたことについて言えば、やはりコピーそのものを行った方の著作権に対する意識がやはり低かったということも、こういったことによる原因であると我々は思っております。
 したがいまして、先ほど福村委員からの御質問でお答えをさせていただいたような形で、賠償金の負担というものを考えていきたいと、このように考えております。