石川県議会議員 盛本芳久

09年3月産業委員会

産業委員会報告 2009年3月12日(木)

    付託案件及び所管事務調査について


(農林水産部・競馬事業局関係)

() 付託案件
  議案第10号中関係分、同第16号ないし同第19号、同第34号中関係分、
  同第35号、同第44号ないし同第46


() 報告事項
 ①国の「食料・農業・農村基本計画」の策定予定について
 ②「能登本まぐろ」の現状とブランド化の推進について
 ③能登半島地震の教訓を生かした「ため池管理体制整備の手引き」の作成について

(商工労働部・観光交流局関係)

() 付託案件
  議案第10号中関係分、同第15号、同第34号中関係分、同第43
  請願第54号の2、同第55号、同第62


() 報告事項
 ①北陸繊維産地の振興に係る基本計画の策定について
 ②石川コンテンツマーケット2009の開催について
 ③「石川まんが祭り2009」の開催について


質問

 * 労働相談とその解決法について

◎盛本芳久委員 労働相談のことについてお伺いしたいと思います。7月だったかと思うのですけれども、この委員会で労働相談の話を少し質問させていただきました。そのときには、1年間に大体県には680件の相談、労働局には6,000件、そしてその労働局に入っている相談の中で労使の関係のトラブル等が1,400件ぐらいあって、解雇が380件、労働条件の引き下げ216件と、いじめ、いやがらせ二百五十幾つとか、そういう数字を聞かせていただいたのですけれども、これは7月時点で聞いたのですけれども、突然景気が悪くなったのがこれ以降の話ですので、それ以降、労働相談というのは相当ふえているのではないかと思うのですけれども、その辺の状況はどうですか。

◎澁谷秀行労働企画課長 労働相談の状況についてお答えをします。

 まず、県での労働相談の件数につきましては、本年度、4月から2月までの状況で876件となっておりまして、昨年1年間が680件でありましたので増加をしている状況です。

 石川労働局のほうにつきましては、半年に1回しか集計をしておりませんので、現時点である最新の数字が20年度の上半期、4月から9月までの数字ですが3,439件、うち民事上の個別の労使間の紛争に係るものが852件ということです。

 昨年度が、盛本委員のお話にもありましたように、1年間で労働相談が6,400件、個別の紛争が1,400件ということでしたので、去年よりはやはり労働局の相談も増加が見られるのかと考えております。

◎盛本芳久委員 そうすると、個別のそういうトラブル等の相談を受けて、これは労働局の話になるかもしれませんけど、その相談を受ける、話を聞くだけでは当然終わるわけはないので、どのようにして解決まで持っていくのか、アドバイスをしていくか。あるいは行政としてやらなければないことはやらなければならないですし、その辺の解決に持っていく道筋というのはどういう感じでやっているのですか。

◎澁谷秀行労働企画課長 労働局の解決に向けた援助のやり方について説明します。

 先ほど申し上げました相談は、基本的にまず法令がどうなっているのか、あるいは裁判例がどうなっているのかということについて、まず情報提供を行う。それで、例えば労働者からの相談であれば、会社の人と話し合ってみてはどうですかということをやるのが第1段階です。

 それで解決が図られない場合に、労働者の方などの依頼に応じて、今度は労働局の担当者が会社のほうに電話したり、例えば裁判例はこうなっていますとか、こういう場合には全額本人に賠償させることはできないとか、そういった情報を提供して、会社側に再検討を促す。これを労働局長の助言と読んでおりますけれども、そういった間に労働局の人が入る形で会社側に再検討を促すという段取りがあります。

 ただ、これでもさらに対応できない場合ということになりますと、石川労働局のほうに紛争調整委員会という会が設けられておりまして、学識経験者などの第三者が入った話し合いの場を今度は提供し、双方の言い分を聞いた上であっせんの案を提示するという3段階目の手続といいますかステップがあります。

 ただ、あっせんですので、双方が納得しない場合には、最終的には裁判所へ持ち込むといったような解決が図られることになります。

 石川労働局における紛争解決のステップとしては、今申し上げましたように、相談、助言、あっせんの3段階で解決に向けた支援を行っているところです。

◎盛本芳久委員 個別のいろいろな問題について、会社と話し合ってはどうですかという話、これは例えば労働組合に属していれば、そこが団体交渉とかそういうことでやっていくということが可能ですけれども、例えば個人でそういうことをやっても無視されるとか、その場で終わってしまうということになりがちなのです。そのようなところに何か援助するとかそういうことができないのかどうなのか。泣き寝入りをして終わってしまうという話が結構あるのではないかと思うのです。

 例えば、派遣切りなどという話の中でも、例えば契約の中途解約などがあったりした場合、何かやろうとしても、それやっているうちに時間もかかる。そのうちその期間が終わってしまう、このようなことで、結局、やっても意味がないというようなことになったりするわけです。スピーディに問題点を使用者に対してきちんとさせるというような、そういう方法というのはないのですか。

◎澁谷秀行労働企画課長 先ほども申し上げましたように、まずは相談に来られた労働者の方に対して、判例はこうなっていますとか、法律はこうなっていますということを労働局ないし県の相談窓口で説明して、当事者同士による解決を促すわけですけれども、それで終わらない場合には、先ほども申し上げましたように、今度は労働局の担当者が会社の方に、裁判例はこうなっているとか、あるいはこういう場合には通常解雇は認められませんといった助言という話をする。本人ではなく、今度は行政の担当者が会社側に話をするということで、自主的な解決につながるような支援を行っているということです。

◎盛本芳久委員 先日の新聞に、加賀の大同テクノですか、そこで裁判を起こしたという記事がありまして、詳細は私わかりませんけれども、二重派遣とか、専ら派遣というようなこういうところに触れるのではないかというようなことで訴えを起こしているのですけれども、この例などの場合でいうと、例えば事前に相談があったとか指摘があったとか、そういうことは具体的にありましたか。

◎澁谷秀行労働企画課長 個別の事例につきましては、相談の有無も含めお答えすることは差し控えさせていただきたいと思っております。

◎盛本芳久委員 派遣のことでいいますと、県内の大きな企業は、ほとんど子会社的に派遣を持っているというところが相当たくさんあるわけで、そこでそういう業務をしているわけですけれども、こんな問題が出てきて、これは裁判になっていますからそのうち結論がどのように出るかわかりませんけれども、似たような状況がもしかしたらあるかもしれませんし、その辺、ほかのところでそういう疑わしき事例とか、あるいは完全にこれは法的に問題だとか、そういうようなことを調査に入るとか、状況を把握するとか、そんなことは県としてもやるべきだと思うのですけれども、どうでしょうか。

◎澁谷秀行労働企画課長 労働者派遣法及びそれに関連します偽装請負の問題につきましては、石川労働局のほうに指導、監督権限があるものでして、個別に法違反が疑われるような事案などがありましたら、石川労働局のほうで担当者が派遣元や派遣先に事情を聞きに行ったり、指導したりということをしております。県には指導、監督権限がないものですから、県の窓口、あるいは私ども労働企画課のほうに相談がありました場合には、労働局の担当を御紹介して、労働局における対応をお願いしているところです。

◎盛本芳久委員 そういうことになるのかもしれませんけれども、県はいろいろな県内の企業に雇用を確保してください、頑張って踏ん張ってやってくださいというお願いをしたりしているわけなので、そういうお願いという形ばかりでなくて、やはり違法なそういうことをしてもらっては困ります、そういうことはやらないでくださいということも、一方では県としてもやっていかなければならないと思いますので、それはよろしくお願いしたいと思います。

 それから、裁判ではなくて、労働委員会への不当労働行為の申し立てとか、そのようなこともいろいろやったりしているわけですけれども、こういうものをやり始めるのにも相当エネルギーが要りますし、相当時間もかかるのではないかと思うのですけれども、結論が出るまでの期間を短くして、そして早く対応していくということをぜひやっていくべきだと思うのですけど、その点についてはどうですか。

◎井上隆労働委員会事務局長 労働委員会のほうからお答えいたします。

 労働委員会のほうは、労働組合法並びに労働関係調整法の違反とか争議等の問題を解決する立場にあります。

 今言われました労働組合法の関係で、判定的機能ということで不当労働行為の申し立てがありましたら、労働委員会のほうではさきの労働組合法の改正も踏まえまして、おおむね1年を目途とした解決期間を考えております。これは全国的にどの委員会も大体そういう期間を設けていると思いますし、過去の委員会の解決の期間を見ても1年以内で解決はされております。1年の期間といいますのは、申し立てからそれを受けまして、調査、それから証人尋問、証拠調べという審問、それを踏まえての不当労働行為というものがあると認定できれば、命令、交付までの期間を申します。

◎盛本芳久委員 一昨年でしたか、中央自動車学校でそれにそれくらい時間がかかったということがあるのですけど、そういう場に置かれて働いている、解雇された状態でいる人たちというのは、相当厳しい期間をずっと耐えていかなければならないということがあるわけで、それは全国的に1年という話もあるかもしれませんけれども、こういう時期ですから、スピーディにぜひお願いしたいと思うのです。一つ、羽咋にあります障害者の福祉施設、ここでも今申し立てが行われているということでありますけれども、それも解雇、それから労働条件の切り下げというようなことで出ておりますけれども、それもやはり1年ぐらいかかるのではないかという見通しですか。

◎井上隆労働委員会事務局長 委員お話の羽咋の事件につきましては、先月2月23日に不当労働行為の救済申し立てがなされております。現在、申し立て内容に対する被申立人の答弁書の提出を求めているところです。期間に関しましては、当委員会のほうでは最大1年ということで考えておりますので、申し立て内容の整理、それから審理のいかんによればそれよりも短くなることは十分考えられますし、また迅速処理に努めていきたいと考えております。

◎盛本芳久委員 この例の場合は、もちろん働いている人と使用者という関係はありますけれども、それとは別の話かもしれませんけど、そこには利用者という人たちもおりますし、影響も少なからず出ているという話も聞いておりますので、本当に迅速にやってもらいたいということをお願いしておきたいと思います。


  2009年3月17日(火)

    追加付託案件及び所管事務調査について

(商工労働部・観光交流局関係)
() 追加付託案件
  議案第56号中関係分、同第60

() 報告事項
・ コンベンション誘致推進計画(案)について

(農林水産部・競馬事業局関係)

() 追加付託案件
  議案第56号中関係分、同第61号ないし同第64

() 報告事項
・ 平成20年度の主な試験研究成果について


 今回盛本の質問ありません