憲法・'47教育基本法の理念の実現をめざす石川県民の会(私も一員です)主催の憲法シンポジウムが開催されました。
2006年12月教育基本法の改悪が行われ,憲法改悪の危機が迫るかと思われましたが,政権交代
によりその心配はやや薄らいではいます。しかし,憲法に保障されている,あるいは憲法がめざしている理念と現実は乖離し続けているのが現状です。25条の生存権や26条の教育権などは守られていないといってよいと思います。
このような今,子ども・若者たちとともに憲法を活かすとりくみを進めようという目的で今年のシンポジウムが開催されたわけです。
パネラーは金沢大学准教授の石川多加子さん,元聖霊愛児園園長の安川実さん,ひまわり教室代表の徳田茂さん,コーディネーターは県教組委員長の柚木光さんです。
テーマ①自分にとっての憲法への想い,②子ども・若者たちと憲法を活かす,についてパネラーからの想いと主張が述べられました。
いくつかの印象に残る言葉は,
・憲法は公法,国家と国民の間に適応される法律である。
・近代市民革命の後,憲法ができた。最初は自由権の保障(近代型),その後,社会権の規定(現代型)へと発展してきた。今後新しい人権も重要となってくる。
・障害は本人にあるのではなく,環境によって生じている。
・人権を守るためには闘わなければならない,そしてその闘いは,結局自分との闘いである。
集会のアピールでは最後にこう訴えています。
『あたらしい憲法のはなし』は,「国民のひとりひとりが,かしこくなり,強くならなければ,国民ぜんたいがかしこく,また,強くなれません。・・・国は,この国民のひとりひとりの力をはっきりとみとめて,しっかりと守っていくのです。そのために,国民ひとりひとりに,いろいろ大事な権利があることを,憲法で決めているのです。」とわたしたちに呼びかけています。また,憲法第12条は,自由と権利を守るための「不断の努力」をわたしたちに訴えかけ,第99条は公務員の憲法遵守擁護義務を課しています。
わたしたち自身がもっと身近なものとして憲法をとらえ,理念を学び広め,人権・平和・環境・共生の視点をくらしに活かしていきましょう。子ども・若者たちとともに,憲法を守り育て,暮らしに根付かせましょう。